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婚姻届について
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| 最初に私自身が日本人男性、妻がタイ人女性なのでその上での手続きの話となります。 逆の日本人女性、タイ人男性の手続きについてはリンク先のHPを参照してください。 以下に書きましたのは在タイ日本大使館領事部で配布している婚姻手続きの要綱です。
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| 日本で先に婚姻手続きをする場合、配偶者になるタイ人女性はタイ国の法律に基づいて婚姻できる資格を有しているという内容の書類を用意しなければなりません。
(注) 本邦市区町村役場に書類を提出する場合、以下の書類の原本は提出しないでください。タイ国では出生登録書を始め住居登録証副本等戸籍に関する書類は自宅に保管しなければなりません。この様な戸籍事情の違いを日本側は熟知していないので原本を提出すると返却してくれない事もあり、今後タイ国籍者として用を足す場合問題が起こりがちです。因って、必ずコピーに書類発行郡役場の印をもらい写しを提出してください。 |
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