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婚姻届について
 最初に私自身が日本人男性、妻がタイ人女性なのでその上での手続きの話となります。
逆の日本人女性、タイ人男性の手続きについてはリンク先のHPを参照してください。

以下に書きましたのは在タイ日本大使館領事部で配布している婚姻手続きの要綱です。

  • 初めに日本で婚姻手続きをし、後にタイ国で手続きをする場合に必要な書類
    1. 婚姻要件具備証明書                 一部
    2. 住居登録書謄本                   一部
    3. 1と2の英訳文及び和訳文             各一部
    4. 婚姻届用紙(本邦市区町村役場より用意)      一〜二部
    5. 以前に結婚した事がある場合   離婚登録証
      以前に氏名の変更がある場合   氏名変更証



婚姻手続き要領
日本で先に婚姻手続きをする場合、配偶者になるタイ人女性はタイ国の法律に基づいて婚姻できる資格を有しているという内容の書類を用意しなければなりません。


1. 婚姻要件具備証明書と住居登録証謄本(離婚歴、改姓改名がある場合はその証明書)をタイ人女性の登録されている郡役場で交付を受ける。
この書類は、何れもタイ語なので本邦市区町村役場に提出する為に、英語と日本語に翻訳してください。タイ語原本と英訳文の書類についてはタイ国外務省国籍課にて翻訳の認証を受ける。和訳文については当日本大使館の認証は必要なく翻訳のみで使用可能です。

(注)  本邦市区町村役場に書類を提出する場合、以下の書類の原本は提出しないでください。タイ国では出生登録書を始め住居登録証副本等戸籍に関する書類は自宅に保管しなければなりません。この様な戸籍事情の違いを日本側は熟知していないので原本を提出すると返却してくれない事もあり、今後タイ国籍者として用を足す場合問題が起こりがちです。因って、必ずコピーに書類発行郡役場の印をもらい写しを提出してください。
    *住居登録証謄本/離婚登録証/改姓改名証明書等
    尚、婚姻要件具備証明書は必ず原本で提出のこと。