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婚姻届の実際
(ただし、これから述べる事は私の時の場合なので必ずしも皆さんの場合と同じと言うわけでは有りません。)
  1. まず婚姻の方法は日本から先に行う方法と、タイから先に行う方法と二種類有ります。
    どちらを選択しても良いのですが、日本人の男性で日本に生活基盤がある場合必要書類、渡タイする回数から言って日本から先に行う方を選択なさった方が良いでしょう。

  2. 婚姻届を出すには婚姻要件具備証明書と住居登録証謄本が必要となります。    
    奥さんの住居登録の有る郡役場に書類を交付申請するのですが、この婚姻要件具備証明書でつまずく方もいらっしゃるようです。
    本来タイでは婚姻具備証明書は出してなく、独身証明書をその代わりとして当てている様です。また、別紙申述書及び宣誓書をもって婚姻要件具備証明書としている本邦役場もあります。
    私の場合は別紙見本を持ってタイ郡役場に出向き同様の物を作製して欲しいと依頼しました。製作に一日半かかり金額は10バーツでした。
    この時若干のお茶代を要求される事もあるようです。
    また、村長など立会人を要求されるケースもあります。
    住居登録書謄本については問題なく即交付されます。

  3. 交付された書類はタイ語ですので日本の役場に提出しても担当者は読めません。
    したがって英文と和文に翻訳する必要があります。翻訳に関しては領事館周辺に翻訳屋がいっぱいあるはずなのでそれを利用しても良いですし、奥様が英語が堪能ならばご夫婦で相談なさって翻訳しても良いでしょう。
    その後、タイ外務省にてタイ語の書類と英語の書類の認証を受ける必要があります。

  4. 婚姻届出用紙は日本から用意しておき、妻の欄に奥さんがタイ語でサインを書きます。
    住所その他はご主人が日本語で代筆してください。