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タイでの入籍(その1)
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| 日本での婚姻手続き終了後、今度はタイ国郡役場へ婚姻届を行います。 タイ側へ届を出すには、当日本大使館から日本で婚姻手続きが終わった旨の英文の婚姻証明と、タイ語の翻訳文が必要になります。 この婚姻証明は戸籍謄本を元に作成するので、婚姻の事実が記載されている戸籍謄本を2〜3通、また、日本人夫が当大使館に証明書の申請に来れない場合、委任状も一緒にタイ人妻の元に送付してください。 送付した戸籍謄本の1通を在タイ日本国大使館領事部証明班(サーミットタワービル9階3番窓口)に月曜日から金曜日の午前8時30分から12時の間に婚姻証明書の申請をしてくた゜さい。 (申請時の必要書類)
*又、他に追加書類をお願いすることもありますのでご協力お願いします。 (在タイ日本大使館での申請時のお願い)
尚、当大使館では英文の婚姻証明書のみの発行です。 |
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