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タイでの入籍(その1)
 日本での婚姻手続き終了後、今度はタイ国郡役場へ婚姻届を行います。
タイ側へ届を出すには、当日本大使館から日本で婚姻手続きが終わった旨の英文の婚姻証明と、タイ語の翻訳文が必要になります。
 この婚姻証明は戸籍謄本を元に作成するので、婚姻の事実が記載されている戸籍謄本を2〜3通、また、日本人夫が当大使館に証明書の申請に来れない場合、委任状も一緒にタイ人妻の元に送付してください。

送付した戸籍謄本の1通を在タイ日本国大使館領事部証明班(サーミットタワービル9階3番窓口)に月曜日から金曜日の午前8時30分から12時の間に婚姻証明書の申請をしてくた゜さい。

(申請時の必要書類)

  1. 証明発給申請書 1通/当大使館領事部証明班にあり/日本語か英語で記入
  2. 戸籍謄本原本   1通/事前に英語、タイ語の翻訳は必要なし
    (婚姻受理証明書は不可)
  3. タイ人妻の旅券、又は、身分証明書(有効期限内のもの)の原本
  4. タイ人妻が離婚、改姓改名をしたことがある、子供がいる場合はその証明書原本
  5. 委任状 1通(日本人夫自身が申請できない場合)

*又、他に追加書類をお願いすることもありますのでご協力お願いします。
婚姻証明書は問題がなければ翌日の午後2時から4時の間に交付となります。

(在タイ日本大使館での申請時のお願い)

  1. 申請は出来るだけ婚姻手続き当事者が来る事。(日本人夫は来なくともよいが委任状を用意の事)止む負えず第三者が申請する場合は事前に申請内容を把握しておく事。
  2. 円滑な窓口業務を行うために申請書類等は前以て整えておくこと。
  3. 固有名詞には振り仮名を、特に日本人夫の名前。
  4. 申請、交付時間の厳守!

尚、当大使館では英文の婚姻証明書のみの発行です。
タイ語翻訳文については、当大使館発行の英文婚姻証明書の形式のものをタイ語に翻訳し、英文婚姻証明書とタイ語翻訳文はタイ国外務省国籍課の認証を受ける。