Sponsored Link

査証(VISA)申請について
婚姻成立後のタイ人配偶者の査証取得について
 現在、日本人と婚姻し、日本に行く為の査証(VISA)の申請に来られるタイ人の中に、過去に日本から強制退去処分を受けた方が多数います。この様な方々の場合出入国管理法違反により婚姻成立後であっても、日本を強制退去になった日から最低1年間は日本に入国することが出来ません。
 婚姻成立後、日本での長期滞在査証を申請したい方は、日本の出入管理局で日本人の配偶者である旨の在留資格認定証明書の交付を受けてください。
在留資格認定証明書申請に必要な書類等は、出入国管理局(現住所のある地区を管轄している入管)に直接お問い合わせ下さい。

在留資格認定証明書取得後の在タイ日本国大使館領事部査証班での査証申請必要書類

  1. 旅券
  2. 写真                       1枚(縦4.5cm 横4.5cm)
  3. 在留資格認定証明書                1枚
  4. 同コピー                     1枚
  5. 査証申請書                    1枚
  6. 婚姻に至る経緯書(知り合った時期、場所、紹介者、挙式の時期、場所等できるだけ詳細に記載する事)                  1枚
  7. タイ国婚姻登録書、又は家族登録状況表コピー    1枚
  8. 住居登録書謄本コピー
  9. 改姓改名した場合は、その証明書及び出生証明書   1枚
  10. 前回渡日時に使用した旅券(渡日歴がある場合のみ) 1枚

    以上の書類が揃いましたら、5番窓口にて申請してください。
    申請時間 月曜日から金曜日 14:00−15:30まで(土日、タイ国祝日は休み)

 尚、申請者に特に問題がない場合には、約1週間後の午後2時から4時に査証が発給されますが、過去に日本からの強制退去歴があるなどの場合は、外務省に再照会する必要がありますので、発給までに更に1−3ヶ月程度を要する事があります。

問い合わせ先 在タイ日本国大使館領事部査証班
電話 (直)259−0444,259−0725,259−9915
日本人査証担当官と電話で話したい場合は、16:30−17:30の間にお願いいたします。