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査証(VISA)申請について
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| 現在、日本人と婚姻し、日本に行く為の査証(VISA)の申請に来られるタイ人の中に、過去に日本から強制退去処分を受けた方が多数います。この様な方々の場合出入国管理法違反により婚姻成立後であっても、日本を強制退去になった日から最低1年間は日本に入国することが出来ません。 婚姻成立後、日本での長期滞在査証を申請したい方は、日本の出入管理局で日本人の配偶者である旨の在留資格認定証明書の交付を受けてください。 在留資格認定証明書申請に必要な書類等は、出入国管理局(現住所のある地区を管轄している入管)に直接お問い合わせ下さい。 在留資格認定証明書取得後の在タイ日本国大使館領事部査証班での査証申請必要書類
尚、申請者に特に問題がない場合には、約1週間後の午後2時から4時に査証が発給されますが、過去に日本からの強制退去歴があるなどの場合は、外務省に再照会する必要がありますので、発給までに更に1−3ヶ月程度を要する事があります。 問い合わせ先 在タイ日本国大使館領事部査証班 |
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